遊木わいわい規約


民間非営利公益増進住民主体組織(NPO) 
遊木わいわい有志の会

規約

☆ 第1条(名称及び事務局)
この会は、正式名称を民間非営利公益増進住民主体組織(NPO) 遊木わいわい有志の会 (以下 本会と言う)と称し、事務局は事務局長宅に置く。但し、略称として地域住民から親しまれている名称である”遊木わいわい” も本会と同一である。

☆ 第2条(理念)
本会は、社会貢献(営利を目的とせず、公益の増進に寄与することを目的として、地域住民がが主体的に取り組む)活動を基本理念とし、現在のところ 法人格を持たないNPO組織として平素の活動に励む。

☆ 第3条(会員資格)
1) 本会は、熊野市内の地域に居住し、本会の主旨に賛同した者で構成する。また新たに会員となる者は、本会員の推薦を受け、役員の承認を得て入会出来るものとする。
2) 熊野市外に居住していても、本会の主旨に賛同する者は、この限りとしない。
3) 会員が熊野市外の地域に転居した場合においても、本会の主旨に賛同し継続して活動に参加希望される場合は、役員の承諾を得て、引き続き会員とする。

☆ 第4条(目的)
本会員は、会員相互の親睦を計りながら、主に遊木区内での青少年の健全育成並びに地域活性につながる活動を行うことを目的とし、それに伴う各種団体等の主催する行事に参加し協力する。

☆ 第5条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1) 青少年の育成に関する積極的な活動を行う。(夏休み期間中のラジオ体操や奉仕活動など)
2) 地域内に存在する文化史跡、文化遺産等の保護活動 及び 地域活性化の活動。
3)土地風習等の保全・伝承に協力する。
4)こどもたちの交流イベントの推進。
5) インターネットによる地域の情報を随時発信。
6)自然大災害発生時における地元(被災地)と都会へのWeb窓口運営。
7) その他 目的達成のための活動を行う。

☆ 第5条(役員)
1)本会に次の役員を置く。
代表1名、副代表3名(その内1名を筆頭副代表)、会計1名、事務局長1名、監事1名とする。
2)必要に応じて相談役、顧問を若干名置く事が出来る。

☆ 第6条(役員の選出)
本会の役員は、会員の互選により決まる。

☆  第7条(役員の任期)
1) 本会の役員の任期は、2年とする。尚 相談役、顧問もこれに準じる。
但し、再任は妨げない。
2) 役員が欠員となった時は、代表が指名して補充する。但し、前任者の残任期間とする。

☆ 第8条(役員の任務)
1) 代表は、本会を統括する。
2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時は、筆頭副代表がその職務を代行する。
3) 会計、事務局長、監事は、代表の命によりそれぞれの役務を分担する。

☆ 第9条(会議)
本会は、次のように会議を開催する。
1) 総会は、毎年1回行うこととし、代表は会員を招集し次の事項を決議する。
@ 活動報告、収支決算報告の承認。
A 活動計画、予算計画の認定。
B 役員の改選 及び 承認。
C 規約の変更。
2) 役員会について本会運営に必要あると判断される場合は随時 代表が召集し開催する。

☆ 第10条(会費)
本会会員の会費は、月300円とし原則として1年分を一括徴収する。

☆ 第11条(運営・運営)
本会は、特定非営利活動促進法に基づき 維持・運営に際して、会費・寄付金等の全額を充当するものの活動状況により、不足金が予想される場合は、必要最低限の収益活動を行う。
但し、年度末において繰越し余剰金が発生した場合は、その全額を 次年度の活動資金とする。

☆ 第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

☆ その他
本会の規約に定めのない事項については、総会または、役員会で審議し決定する。

☆ 付則
1) 本規約は、平成14年4月1日より施行する。
2) 平成16年1月8日 本会 第2代 代表に西口 節久を任命し本規約を継続施行する。
3)平成18年1月8日 特定非営利活動促進法の一部改正(平成十七年七月二六日法律第八七号)に伴い、本会規約を一部改正する。

民間非営利公益増進住民主体組織(NPO)
非法人 遊木わいわい有志の会 代表 西口 節久


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